医療機関の皆さんの義務
- 「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置
感染性廃棄物を適正に処理するために管理体制の充実を図り、管理責任者を設置しなければなりません。
- 「管理責任者」の報告書
特別管理産業廃棄物管理責任者を設置した場合には、設置(変更)報告書を提出しなければなりません。
- 「処理計画書」の作成
施設内で発生する感染性廃棄物の把握のために作成しなければなりません。
- 「処理実績帳簿」を備える
管理者は、感染性廃棄物処理の実績について帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
- 「処理実績報告書」の提出
管理者は、1年間の感染性廃棄物処理実績報告を、所轄の都道府県知事(政令市の場合には市長)に提出しなければなりません。
- 「委託契約」の締結
感染性廃棄物・特別管理産業廃棄物・産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託契約を結ばなければなりません。
- 「マニフェスト」を使用する
感染性廃棄物・特別管理産業廃棄物の処理を委託する場合には「特別管理産業廃棄物管理票」マニフェストを交付しなければなりません。
- 「マニフェスト」を確認する
感染性廃棄物・特別管理産業廃棄物が適正に処理されたことを、返送されるマニフェストで確認しなければなりません。
- 「マニフェスト」の交付報告書
マニフェストの交付状況を特別管理産業廃棄物管理票交付などの状況報告書で、所轄の都道府県知事(政令市の場合は市長)に提出しなければなりません。
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