廃棄物処理法が改正されました
廃棄物の処理および清掃に関する法律が改正になり、平成9年12月1日から順次施行されています。その中には、医療廃棄物の処理に関する内容も含まれています。改正の内容をよく確認した上で適正な処理を行いましょう。
- 処理委託の確認義務
病院等が廃棄物の処理委託をする場合、次の確認を行う必要があります。
- 受託業者の許可事業の範囲に含まれていますか?
- 収集運搬業者の運搬方法と運搬能力は安全ですか?
- 処分業者の処理方法と処理能力は安全ですか?
- マニフェスト伝票を使用し、処理の確認を行っていますか?
- 委託する場合には事前に委託契約書の締結をしていますか?
- 罰則が強化されました
委託基準違反は1年以下の懲役又は300万円以下の罰金となりました。
- 廃棄物焼却炉の許可対象が変更になりました
廃棄物の焼却炉能力が200kg/時間以上のものは許可対象となります。
- 規制対象外施設の廃棄物の焼却
許可対象外の焼却施設であっても、廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造をもった設備を用いて、環境大臣が定めた方法でなければいけません。
- マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)を使用していますか
感染性廃棄物の委託者はマニフェスト伝票を使用しなければなりません。平成10年12月から全国産業廃棄物への使用が義務づけられています。
- 感染性廃棄物の取扱い
安全に配慮して、血液等の付着したものはすべて、感染性廃棄物として取り扱う事をおすすめします。
- 使用した紙おむつは産業廃棄物
紙おむつの糞尿個化材はプラスチック類を使用しているものが多いようです。病院等から排出される紙おむつ(廃プラスチック類)も産業廃棄物の対象になります。
- 産業廃棄物の適正処理について
廃棄物の不法投棄等、不適切な処理につながらないよう、処理業者を選定する際は優良業者への委託をお勧めします。九州地域医療部会連絡協議会は、優良業者の健全な育成と指導を行っています。
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